売掛債権担保融資
融資の中でも比較的に新しい中小企業向け融資の形です。もともと売掛債権は、億単位クラスの大口のものでなければ金融機関から担保として認められませんでしたが、2001年の中小企業保険法改正で「売掛債権担保融資保障制度」が創設されて、中小企業が売掛債権を担保として信用保証協会の保証付き融資を受ける制度が確立され、さらに2003年、日銀が中小企業の売掛債権の購入を決定したことにより、各金融機関も中小企業が持つ小口の売掛債権を積極的に担保として認めるようになりました。
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売掛債権担保融資保障制度では、売掛債権の状況と借り手企業の融資希望額に応じて金融機関が借入極度額(法定限度額は1億1,100万円)を設定し、借り手はその範囲内で1年間にくり返し融資を受けることができます。担保として利用できる売掛債権は、事業者を対象とした売掛債権に限られ、売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など業種を問わず利用することができます。ただし、利用可能な中小企業としては、資本金・従業員数などの上限があります。また、債権譲渡に関する売掛先の承諾書が必要であり、既存の取引金融機関にて融資を申し込まなければなりません。
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この売掛債権担保融資は、信用保証協会の保証付き融資に限られており、借り手は協会に対して保証料を支払わなければなりません。また、売掛先倒産のリスクがあるため、売掛債権の額面どおりの金額で融資が受けられるわけではありませんし、返済期日は売掛債権の入金予定日に設定され、比較的短期間で返済しなければなりません。ただし、小口の売掛債権でも担保価値を持つようになったことは、中小企業にとって大いに歓迎すべき進歩と言ってよいでしょう。
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